2020-03-18 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
本件土地につきましては、平成二十八年三月に新たな地下埋設物が発見され、その後、森友学園から本地の買受け要望があったことから、大阪航空局に地下埋設物の撤去処分費用の見積りを依頼し、更地の鑑定評価額九億五千六百万円から大阪航空局が見積もった地下埋設物の撤去処分費用約八億二千万円を差し引いた一億三千四百万円で売却したものでございます。
本件土地につきましては、平成二十八年三月に新たな地下埋設物が発見され、その後、森友学園から本地の買受け要望があったことから、大阪航空局に地下埋設物の撤去処分費用の見積りを依頼し、更地の鑑定評価額九億五千六百万円から大阪航空局が見積もった地下埋設物の撤去処分費用約八億二千万円を差し引いた一億三千四百万円で売却したものでございます。
本件土地につきましては、二十八年三月に新たな地下埋設物が発見され、その後、森友学園から本地の買受け要望があったことから、大阪航空局に地下埋設物の撤去、処分費用の見積りを依頼し、それを受けて、不動産鑑定評価により算定した土地の更地価格から地下埋設物の撤去、処分費用を控除し、売却したものでございます。
「本省審理室からの指示」は、十二月三日、「本地の特殊性」という文書らしいんですけれども、この「本地の特殊性」という本省審理室からの指示文書がこの応接記録にはついてございません。 この文書を御提出をいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
二〇一六年四月五日の応接記録で、財務局職員が、「本地の売払い価格の算出にあたっては、廃棄物埋設や軟弱地盤等の要素を踏まえるなど土地の現状を適切に反映した評価を行いたいと考えており、そのための資料を提供いただきたい。」と述べています。要するに、この時点ではごみの撤去費用を算出するための根拠は手元になかった、こういうことですね。
二十八年三月以降、新たな地下埋設物が発見され、二十八年三月二十四日に森友学園側から本地の買受け要望があったことから、本件土地を所管し、これまでも土地の調査を行うなど土地の状況を把握し、知見を有しておられる大阪航空局に対し、地下埋設物の撤去処分費用の見積りを依頼したものでございます。
今の点につきましては、昨年の国会でも御質問を幾つかいただいておりましてお答えをしてきているんですけれども、まず、昨年の二月十日に野党の会合がございまして、そこに御依頼があって提出した経緯表、今御指摘のあったものでございますが、それについては、二十七年八月二十六日、森友学園から本地で地下埋設物が発見されたとの連絡と記載をしていたんですが、これについては当時誤って記載をしていたということでございまして、
学校法人から当局に対し、関連法人の資産売却、寄附金の増加について検討したものの、収支計画改善することは不可能だから、審査基準に合致しないから本地を購入することはできないと。 設置基準に抵触するから土地をすぐに買うことはできない、そういうことでしょう。
まず、こちらの右上、平成二十五年六月二十八日、政治家などが出てくる前なんですけれども、もうこの時点で森友学園が小学校用地として本地の取得を検討しているということを近畿財務局に訴えております。そして、もろもろの政治家が登場し、そしてこの右側のクロニクルの中段、平成二十七年三月十三日、売却前に貸付けをするという話にはなったんですけれども、ここで、見積合わせの結果、不調となってしまいました。
今回明らかにされました改ざん前の決裁文書には、森友側の弁護士から、本地は小学校を運営するという目的を達成できない土地であるとして、小学校建設の工期が遅延しないよう国による即座のごみ撤去が要請された、しかし、航空局がこれに対して予算がないと言って断りますと、現実的な問題解決策として、早期の土地買受けによる処理案が提案されたと記されております。
財務省理財局がことし二月に公表した、森友学園事案についての法律相談文書二百七十ページに添付されている経緯というものを見ますと、森友学園籠池理事長が二〇一三年六月二十八日に近畿財務局へ来所し、小学校用地として本地の取得を検討している旨を伝えます。
まず、事の始めは、平成二十五年六月二十八日、籠池理事長が財務局に来所されまして、本地の取得を検討している、そういうことを言われた、そのことから事は始まっているわけであります。
大阪航空局が行った事前調査により、本地には土壌汚染及びコンクリートがら等の地下埋設物の存在が判明しており、国は、これらの状況を学園に説明し、関係資料を交付した上で貸付契約及び売買予約契約を締結している。赤字のところですね、学園が校舎建設工事に着手したところ、平成二十八年三月に、国が事前に学園に交付した資料では想定し得ないレベルの生活ごみ等の地下埋設物が発見された。 二番目。
その結果、ほかの取得要望がない中で、森友学園が、本地が過去に騒音区域に指定されていたことや土壌汚染があることもこれは了解、承知の上で小学校用地として取得する意向を示したため、その後の手続が開始されたところでございます。
ところが、その次にあります、平成二十五年の七月二日、森友学園代理人に本地の土地履歴調査報告書、地下埋設物調査報告書、土地汚染調査報告書を貸与と書いているんですね、書きかえ前には。ところが、書きかえ後には、この一項目が、平成二十五年七月二日の事実が抹消されている、消されているということでありますが。
それと、元々は、地質会社に当該ボーリング調査結果を基に本地の地盤について意見を求めたところ、特別に軟弱であるとは思えない、通常と比較して軟弱かどうかという問題は、通常地盤の定義が困難であるため回答はし難いというふうに書かれてあったものを、全く意味を変えるように、専門家に確認するとともに不動産鑑定評価を依頼した不動産鑑定士に意見を聴取したところ、新たな価格形成要因があり、賃料に影響するとの見解があり。
現状の収支計画では審査基準に抵触し、本地を即購入することができないことを確認。 平成二十六年十月七日。近畿財務局から森友学園に対し、改めて現状の収支計画を改善することにより、本地を即購入することができないか検討を依頼。延納売払い及び分割売払いも含む。(発言する者あり)あっ、十三、申し訳ありません。 平成二十六年十月十五日。
まず、本件土地の貸付けに際しましては、二十七年一月に不動産鑑定士から貸付料の鑑定評価額を聴取した後、同年四月に森友学園からボーリング調査の結果が近畿財務局に提出され、今委員御指摘のとおり、本地が軟弱地盤と見受けられたため賃料を引き下げるべきではないかとの主張がございました。それがまず一点。
書換え前には、この上の方ですけれども、本地の地下埋設物の問題については、学園と国との間で継続して協議すべき問題が残っていると、こんな記述があるんですよ。やっぱりいろいろ問題がある、そういった土地だったわけです。会計検査院の報告書でも、八億円の値引きの根拠となったごみ撤去費について十分な根拠が確認できない、こういった報告書の内容があるわけですね。
国において措置することも難しいため、無理に本地を借りていただかなくてもよいと投げかけることも考えているが、問題点等があれば伺いたい。これ、原課です。もう貸したくないと言っています。それから、貸付料が折り合わない以上、契約はできないため国に責任はないと考えるが、今後の交渉において注意すべき点があれば確認したいと言って、断ることを前提に相談文書を投げかけています。
それにもかかわらず、きょうお配りしている資料、手書きで真ん中にページ番号を打っていますけれども、十二ページぐらいに、これは新たなごみなるものが発見されたということで相談が来ているわけですけれども、問い一ということで、国は本地を小学校敷地として学校法人に貸し付けており、貸し主として小学校が建築できる敷地を提供しなければならないため、校舎建築予定箇所に存在する廃棄物混在土壌を撤去する必要があると考えるが
軟弱地盤の判明により工事費がかさみ、事業計画の遂行に支障があるのであれば、国において措置することも難しいため、無理に本地を借りていただかなくてもよいと投げかけることも考えていると、突き放そうとしていたわけですね。無理に森友学園と契約をしなくてもいいです、どうでしょうか、こういう相談をしています、四月に。 ところが、二十七年の十二月、ここになると大きく変わります。
これは、決裁書に調書という形でついているところの4.の(1)というところに出てくる記述でありますけれども、上側です、下線を引いておりますけれども、「大阪航空局が行った事前調査により、本地には土壌汚染及びコンクリートガラ等の地下埋設物の存在が判明しており、国は、これらの状況を学園に説明し、関係資料を交付した上で貸付契約及び売買予約契約を締結している。」ということです。
いましたけれども、この調書の二ページ目、5.の(1)には何と書いているかというと、これは私、ちょっと驚いたんですが、「今回の鑑定評価に当たっては、」つまり土地の値段の鑑定に当たっては、「大阪航空局から、地下埋設物撤去概算額等を反映願いたいとする依頼文書「不動産鑑定評価について(依頼)」(平成二十八年四月十四日付阪空補第十七号)」、これは補償課ですかね、「の提出を受けており、大阪航空局からの依頼に基づき本地
私ども近畿財務局におきましては、森友学園からそうした要望等についてヒアリングも行いまして、審査を行いまして、過年度の決算が黒字であること、それから、収支計画上、土地購入のための資金が積み上がりまして、貸付契約後大体八年をめどに本地を購入する計画となっていること等について確認をした上で、私学審議会における条件つき認可適当の答申も受けまして、地方審にかけまして、付議し、了承いただいているというところでございます